所得税

所得税がかかるもの、かからないもの

こんにちは。税理士のアイです。

年始早々、高熱が出てバタバタと仕事初めを迎えていました。

熱が出たり、おなかが痛くなるたび、なぜか神様にざんげします(^^;)
やっぱり健康って大切ですね。

あやうく今年の目標「新年の誓いを忘れないこと」を忘れそうになっていました・・・
が、なんとか復活です。

あなたの体調は大丈夫ですか?
体調が悪いときは、まずはよく寝るといいですよ。
そして元気になったら、いっぱい楽しみましょう。

 

さて、1月に入り事務所では確定申告の準備を始めました。
ということで、今日は所得税「個人の税金」のお話です。

所得税は基本的にはすべての所得を課税対象としているので
例えば、泥棒とか違法賭博で収入が入った場合も確定申告しないといけません。
(申告する人はいないと思いますが・・・)

ただ、収入の内容によっては
課税対象から除外しているものがあります。それが非課税所得です。
非課税所得は課税されない反面、赤字がでてもなかったものとされます。

社会政策的な配慮から非課税とされているものが
生活保護給付、児童扶養手当、遺族年金、失業給付など

確かに収入ですが、これに課税すると給付や手当が減っちゃいます。
給付を受けた人の生活を考えて、非課税とされています。

担税力に配慮して非課税とされているものが
生活用動産の譲渡所得、資力喪失者の強制換価手続等による譲渡所得など

「生活用動産の譲渡」は、もしかしたら、あなたもしているかもしれません。

例えば、自分が使っていた洋服やバックをメルカリで売った場合に
利益が出ても非課税です。
その代わり、損が出ても損失の控除などはありません。

ただし、自分が使うためではなく
メルカリで売るために安く買って、高く売るような場合は
雑所得(場合によっては事業所得)になるので申告が必要です。

給与所得者の受ける職務上必要な給付として非課税とされているものが
一定の交通費、福利厚生費、レクリエーション費用、国外勤務者の在勤手当など

交通費や福利厚生費など非課税とされるものは多いですが
金額や内容等は細かく決まっています。

他にも、宝くじの当選金や交通事故の慰謝料など
ほかにもたくさん非課税のものがあります。
(ちなみに競馬の当選金は一時所得として課税されます。)

この非課税の取扱いですが
所得税法上非課税になるものもあれば、ほかの法律で非課税を定めているものもあります。

こまかいことも多いのですが
所得税の計算をするときは、基本的にはすべての所得が課税対象になると覚えておいて
あなたが所得を得たときに「この所得はもしかして非課税かな?」
と感じたら調べてみるといいかもしれません。

それでは、体調一番で楽しんでいきましょう。