消費税

インボイス制度 売上税額の2割に軽減

こんにちは。税理士のアイです。

1月も終わりに近づいてきました。
年末調整、法定調書、償却資産の申告等が終わって
いよいよ確定申告時期です。

令和5年度税制改正大綱が令和4年12月23日に閣議決定され
インボイス制度の負担軽減措置が講じられる予定となりました。

負担軽減措置の中でも特に注目なのは「2割特例」と言われているものです。

「2割特例」とは、免税事業者がインボイス発行事業者となった場合
インボイス制度の移行から3年間は
売上税額の2割を納付額とすることができる特例です。

なので例えば

売上が800万円(消費税額80万円)※サービス業
経費が200万円(消費税額20万円)

一般課税の場合
 80万円-20万円=60万円

簡易課税の場合
 80万円-※40万円=40万円
 ※80万円×50%(みなし仕入率)

2割特例
 80万円-※64万円=16万円(売上税額の2割)

となり、一般課税・簡易課税と比べても納付税額が安くなりますね。

通常、簡易課税を適用したい場合は事前に届出を出さないといけませんが
この2割特例は事前の届出も不要で、申告時に適用するかどうかを選択することができます。

2割特例を使えば
売上さえ集計すれば消費税額を計算できるので
経費の消費税区分が分からなくても大丈夫です。

消費税は届出を含め、かなり細かいことが多いので
この2割特例を活用できる間に消費税を勉強するという方法もありますね。

インボイス制度のことで、お困りのことがあればご連絡ください。